保険が適応される奥歯の白い被せについて
小臼歯(歯番で言うと4番5番)が適応対象
- ①歯全体を被せるタイプが適応対象で一部被覆冠やインレーは対象になりません。
- ②間接法(型を採って模型を作る)で製作されたものであること。
- ③2年以内にその歯に保険で被せ物を入れていないこと。
- ④薬事法で保険適応の認可を受けた材料、機材で製作されたものであること。
- ⑤厚生局の施設基準に合致した歯科技工所、歯科医院で製作、装着されたものであること。
材料上の制限br> 金属と比較して強度が低く脆いので以下の制限があります。
- ⑥極端な噛む力が掛からないこと(歯軋り、噛みしめの癖なども含みます)。
- ⑦対合する歯が極端に尖っている等周囲の歯の条件が悪くないこと。
- ⑧強度を維持するため所定の厚みを確保できること。
- ⑨義歯のバネが掛かる歯は極力避けます。
平成29年12月から保険適応になったもの
条件付きで下顎の第一大臼歯(歯番で言うと6番)が保険適応になりました。
厚労省の適応条件通達は以下の通りです。
「上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対して、過度な咬合圧が加わらない場合等の下顎第一大臼歯」ということですから上下とも奥歯が殆ど揃っていて各々がしっかり噛み合っていないと適応にならないということです。
その他の注意点は、小臼歯の項目の①~⑨と同様です。
※追記:平成28年4月より、金属アレルギーの患者さんのみ大臼歯(どの部位でも)が適応対象になりました(金属アレルギーを示す医科よりの紹介状が必要です)。
これらは、単独の歯が対象で、ブリッジは対象外です。
但し、最近奥歯のブリッジに対し、白い材料で保険適応になりましたが、それはまた、次回コラムで。